この省令において「共同事業弁護士」とは、法第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項の事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
変更後
この省令において「共同事業弁護士等」とは、法第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項の事務所(弁護士法人にあっては同法第三十条の二十一により準用される同法第二十条第一項の事務所、弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第七十七条第一項の事務所)を設け、かつ、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士、弁護士法人若しくはその社員たる弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士をいう。
前二項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
移動
第1条第4項
変更後
前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
追加
この省令において「外国法共同事業外国法事務弁護士等」とは、法第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士と所在する場所を同じくする外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第四十六条第一項の事務所(外国法事務弁護士法人にあっては、同法第六十四条第一項の事務所)を設け、かつ、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士と同法第二条第十九号の外国法共同事業を行う外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人若しくはその社員たる外国法事務弁護士をいう。
受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者が当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人を受入先弁護士法人等とすることができない。
ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
変更後
受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者若しくは弁護士が当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられ、若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士又は社員たる外国法事務弁護士であった者にあっては同法第八十三条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者若しくは当該弁護士を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。
ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該弁護士法人の社員たる弁護士又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
受入先弁護士法人等となろうとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。
ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
変更後
受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは弁護士の共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者が当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられ、若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士若しくは社員たる外国法事務弁護士であった者又は外国法事務弁護士にあっては同法第八十三条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日においてその共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。
ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士等又は外国法共同事業外国法事務弁護士等でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
受入先弁護士法人等である弁護士又はその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者
変更後
受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士の共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者又は外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者
次に掲げる者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。
ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が受入先弁護士法人等である弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為又は受入先弁護士法人等である弁護士の共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
変更後
次に掲げる者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴され、又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士若しくは社員たる外国法事務弁護士であった者又は外国法事務弁護士にあっては同法第八十三条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。
ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が受入先弁護士法人等である弁護士法人の社員たる弁護士若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士でなくなった後にした行為又は受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは弁護士の共同事業弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
受入先弁護士法人等である弁護士法人又はその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者
変更後
受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者又は弁護士
この省令は、法附則第一項本文に基づいて政令で定める日から施行する。
ただし、第二条及び第三条の規定は、法附則第一項第二号に基づいて政令で定める日から施行する。
削除
追加
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。