検事の弁護士職務経験に関する省令

2022年10月27日改正分

 第1条第2項

(定義)

この省令において「共同事業弁護士」とは、法第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項の事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。

変更後


 第1条第3項

(定義)

前二項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

移動

第1条第4項

変更後


追加


 第3条第1項

(受入先弁護士法人等とすることができない弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士)

受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者が当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人を受入先弁護士法人等とすることができない。 ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。

変更後


 第3条第2項

(受入先弁護士法人等とすることができない弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士)

受入先弁護士法人等となろうとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。 ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。

変更後


 第4条第1項第6号ロ

(弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)

受入先弁護士法人等である弁護士又はその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者

変更後


 第4条第1項第6号

(弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)

次に掲げる者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。 ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が受入先弁護士法人等である弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為又は受入先弁護士法人等である弁護士の共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。

変更後


 第4条第1項第6号イ

(弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)

受入先弁護士法人等である弁護士法人又はその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、法附則第一項本文に基づいて政令で定める日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、法附則第一項第二号に基づいて政令で定める日から施行する。

削除


追加


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