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平成16年
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
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2021年3月24日改正分
第2条第2項
(研修の指定)
前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。
変更後
前項の申請を行おうとする者は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則目次