義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

2023年3月30日改正分

 第6条の2第1項

(暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項)

第二条から第五条までの規定に基づき基礎給料月額を算定するに当たっては、地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された者(以下「再任用職員」という。)の実数及び別表第一から別表第十二までの経験年数の欄に掲げる再任用職員の月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。

移動

附則第3条第1項

変更後


 第6条の2第2項

(暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項)

前項の再任用職員の実数については、文部科学大臣が別に定める率を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とする。

移動

附則第3条第2項

変更後


 附則第2条第1項

平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

削除


 附則第3条第1項

(学校栄養職員に係る特例)

当分の間、第三条第二項中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、学校給食法第二条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。

移動

附則第2条第1項


 附則第1条第1項

追加


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