第二条から第五条までの規定に基づき基礎給料月額を算定するに当たっては、地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された者(以下「再任用職員」という。)の実数及び別表第一から別表第十二までの経験年数の欄に掲げる再任用職員の月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。
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附則第3条第1項
変更後
第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等(都道府県教員基礎給料月額、指定都市教員基礎給料月額、都道府県栄養教諭等基礎給料月額、指定都市栄養教諭等基礎給料月額、都道府県事務職員基礎給料月額、指定都市事務職員基礎給料月額、都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額及び指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額をいう。)を算定するに当たっては、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項から第四項までの規定により採用された者(以下「暫定再任用職員」という。)の数及び別表第一から別表第十二までの経験年数の欄に掲げる暫定再任用職員に係る月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。
前項の再任用職員の実数については、文部科学大臣が別に定める率を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とする。
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附則第3条第2項
変更後
前項の暫定再任用職員の数については、暫定再任用職員の実数に文部科学大臣が別に定める率を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とする。
平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
削除
当分の間、第三条第二項中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、学校給食法第二条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。
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附則第2条第1項
追加
この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。