追加
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
追加
令和二年十月一日から令和五年九月三十日までの間に、適格認定における学業成績の判定(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の六に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、第二条による改正前の同令別表廃止の項第四号に掲げる基準に該当したことにより給付奨学生認定を取り消された者(同時に同項第一号から第三号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第一号又は第三号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第二十三条の六第一項における短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「再認定のための学業成績」という。)が、同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において同令第二十三条の二第一項に規定する選考を受けようとするときは、同項第三号イ及びチの規定は、適用しない。
追加
前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が独立行政法人日本学生支援機構に関する省令別表に定める基準に該当しないことをもって、同令第二十三条の二第二項第三号に掲げる基準を満たしたものとみなす。