独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令

2023年3月30日改正分

 第5条第1項第1号

(医療手当の額等)

その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万六千九百円

変更後


 第5条第1項第2号

(医療手当の額等)

その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万四千九百円

変更後


 第5条第1項第3号

(医療手当の額等)

その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万六千九百円

変更後


 第5条第1項第4号

(医療手当の額等)

その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万四千九百円

変更後


 第5条第2項

(医療手当の額等)

同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万六千九百円とする。

変更後


 第7条第1項第1号

(障害年金の額)

別表に定める一級の障害の状態にある者 二百八十万四千四百円

変更後


 第7条第1項第2号

(障害年金の額)

別表に定める二級の障害の状態にある者 二百二十四万四千円

変更後


 第9条第1項第1号

(障害児養育年金の額等)

別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 八十七万七千二百円

変更後


 第9条第1項第2号

(障害児養育年金の額等)

別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者 七十万二千円

変更後


 第10条第5項

(遺族年金)

遺族年金の額は、二百四十五万二千八百円とする。

変更後


 第11条第2項第1号

(遺族一時金)

許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 七百三十五万八千四百円

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(経過措置)

追加


独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令目次