その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万六千九百円
変更後
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万七千八百円
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万四千九百円
変更後
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万五千八百円
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万六千九百円
変更後
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万七千八百円
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万四千九百円
変更後
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万五千八百円
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万六千九百円とする。
変更後
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万七千八百円とする。
別表に定める一級の障害の状態にある者
二百八十万四千四百円
変更後
別表に定める一級の障害の状態にある者
二百八十七万五千二百円
別表に定める二級の障害の状態にある者
二百二十四万四千円
変更後
別表に定める二級の障害の状態にある者
二百二十九万九千二百円
別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者
八十七万七千二百円
変更後
別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者
八十九万八千八百円
別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者
七十万二千円
変更後
別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者
七十一万八千八百円
許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき
七百三十五万八千四百円
変更後
許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき
七百五十四万二千円
追加
この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年四月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
追加
新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
追加
新令第十一条第二項(令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。