弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
変更後
弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。)
変更後
弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。)
弁護士又は弁護士法人であって、次に掲げる者以外の者
変更後
弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって、次に掲げる者以外の者
弁護士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
変更後
弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
変更後
弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
追加
この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。