信託業法施行令

2022年2月18日改正分

 第1条の2第1項第1号

(信託業の適用除外)

弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為

変更後


 第15条の3第1項第6号

(適用除外)

弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。)

変更後


 第15条の5第1項第1号

(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)

弁護士又は弁護士法人であって、次に掲げる者以外の者

変更後


 第15条の5第1項第1号ロ(2)

(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)

弁護士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者

変更後


 第15条の5第1項第1号ロ

(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)

弁護士法人にあっては、次に掲げる者

変更後


 附則第1条第1項

追加


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