平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

2022年3月25日改正分

 第34条第2項第1号

(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者である場合又は基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合における基準日の属する月の翌月が、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をした日の属する月(次号において「申出月」という。)以前である場合 基準日の属する月

変更後


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