九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者である場合又は基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合における基準日の属する月の翌月が、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をした日の属する月(次号において「申出月」という。)以前である場合
基準日の属する月
変更後
九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者である場合又は基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合における基準日の属する月の翌月が、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月(次号において「申出月」という。)以前である場合
基準日の属する月