感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第八項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第十七条第一項並びに第五十三条の十五
変更後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第十項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第十七条第一項並びに第五十三条の十五
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者がその事業の用に供する発電所(最大出力五万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。)
変更後
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設(最大出力五万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。)
電気事業法第三十八条第二項の事業用電気工作物(発電用のものに限る。)内における高圧ガス保安法第二条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。)
変更後
電気事業法第三十八条第二項の事業用電気工作物(発電用のものに限り、同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)内における高圧ガス保安法第二条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せ
い
剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
削除