法第五十四条の規定により預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者を含む。)とする。)」と、同条第二項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)」と、同法第百三十七条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者を含む。)とする。)」とする。
変更後
法第五十四条の規定により預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」と、同条第二項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)」と、同法第百三十七条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」とする。
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。