確認事務の委託の手続等に関する規則

2022年9月28日改正分

 第3条第1項第2号

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

変更後


 第3条第1項第6号

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

変更後


 第3条第1項第11号

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

変更後


 第3条第1項第31号

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪

変更後


 附則第1条第1項第3号

第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

削除


追加


確認事務の委託の手続等に関する規則目次