配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則

2022年3月20日更新分

 附則第1条第1項

(第2条関係)

削除


追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則目次