独立行政法人都市再生機構に関する省令
2022年3月29日改正分
第4条第1項第18号
法第十一条第二項第一号に規定する被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第19号
変更後
法第十一条第二項第二号に規定する被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第一項に規定する業務に関する事項
追加
法第十一条第二項第一号に規定する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第十二条に規定する業務に関する事項
第4条第1項第19号
法第十一条第二項第二号に規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第20号
変更後
法第十一条第二項第三号に規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する業務に関する事項
第4条第1項第20号
法第十一条第二項第三号に規定するマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条の二に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第21号
変更後
法第十一条第二項第四号に規定するマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条の二に規定する業務に関する事項
第4条第1項第21号
法第十一条第二項第四号に規定する地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十二に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第22号
変更後
法第十一条第二項第五号に規定する地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十二に規定する業務に関する事項
第4条第1項第22号
法第十一条第二項第五号に規定する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十四条に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第23号
変更後
法第十一条第二項第六号に規定する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十四条に規定する業務に関する事項
第4条第1項第23号
法第十一条第二項第六号に規定する福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十条及び第四十二条に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第24号
変更後
法第十一条第二項第七号に規定する福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十条及び第四十二条に規定する業務に関する事項
第4条第1項第24号
法第十一条第二項第七号に規定する大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第25号
変更後
法第十一条第二項第八号に規定する大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務に関する事項
第4条第1項第25号
法第十一条第二項第八号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第六条に規定する業務に関する事項
移動
第4条第1項第26号
変更後
法第十一条第二項第九号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第六条に規定する業務に関する事項
第4条第1項第26号
法第十一条第三項第一号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項
移動
第4条第1項第27号
変更後
法第十一条第三項第一号に規定する建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理に関する事項
第4条第1項第27号
法第十一条第三項第二号に規定する住宅の建設及び管理に関する事項
移動
第4条第1項第28号
変更後
法第十一条第三項第二号に規定する住宅の建設及び管理に関する事項
第4条第1項第28号
法第十一条第三項第三号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項
移動
第4条第1項第29号
変更後
法第十一条第三項第三号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事項
第4条第1項第29号
法第十一条第三項第四号に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項
移動
第4条第1項第30号
変更後
法第十一条第三項第四号に規定する施設の建設又は整備及び管理に関する事項
第4条第1項第30号
法第十一条第三項第五号に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項
移動
第4条第1項第31号
変更後
法第十一条第三項第五号に規定する調査、調整及び技術の提供に関する事項
第4条第1項第31号
業務委託の基準
移動
第4条第1項第32号
変更後
業務委託の基準
第4条第1項第32号
競争入札その他契約に関する基本的事項
移動
第4条第1項第33号
変更後
競争入札その他契約に関する基本的事項
第4条第1項第33号
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
移動
第4条第1項第34号
変更後
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第11条第1項第2号ロ
(区分経理)
法第十一条第二項第五号及び第六号の業務
変更後
法第十一条第二項第六号及び第七号の業務
第11条第1項第2号イ
(区分経理)
法第十一条第一項第六号及び第十六号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号の業務並びに同条第三項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
変更後
法第十一条第一項第六号及び第十六号の業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第二号の業務並びに同条第三項各号の業務(これらの業務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に係るものに限る。)
第12条の2第2項
(事業報告書の作成)
事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第13条の3第3項第4号
(会計監査報告の作成)
追記情報
移動
第13条の3第3項第5号
変更後
追記情報
追加
第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
第13条の3第3項第5号
(会計監査報告の作成)
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
移動
第13条の3第3項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
第13条の3第3項第6号
(会計監査報告の作成)
会計監査報告を作成した日
移動
第13条の3第3項第7号
変更後
会計監査報告を作成した日
第13条の3第4項
(会計監査報告の作成)
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
変更後
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第13条の3第4項第1号
(会計監査報告の作成)
正当な理由による会計方針の変更
変更後
会計方針の変更
附則第1条第1項
この省令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
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