国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
2020年12月23日改正分
第1条第6項
(用語)
この省令において「港湾施設所在地官庁」とは、国際埠
頭施設又は国際水域施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長をいう。
変更後
この省令において「港湾施設所在地官庁」とは、国際埠頭施設又は国際水域施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長をいう。
第75条第1項第23号
(船舶保安情報の通報事項)
次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日以後における北朝鮮の港への寄港の有無
変更後
次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日以後における北朝鮮の港への寄港の有無
附則第5条第1項
追加
第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十一条第四項の承認に相当する承認について準用する。
この場合において、第一号様式中「第17条第1項」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第17条第1項」と、第三号様式中「第19条」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第19条」と読み替えるものとする。
附則第6条第1項
追加
第四十一条及び第四十二条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、法附則第四条第五項の規定による法第二十条第二項の審査に相当する審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について同項又は同条第三項の検査に相当する検査について準用する。
附則第7条第1項
追加
第二十七条及び第四十条第一項から第三項までの規定は、法附則第四条第六項の船舶保安証書に相当する証書について準用する。
この場合において、第七号様式中「第13条第1項」とあるのは「附則第4条第6項」と、「第12条」とあるのは「附則第4条第4項」と、第十二号様式中「第40条第1項」とあるのは「附則第7条第1項において準用する第40条第1項」と読み替えるものとする。
附則第8条第1項
追加
第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定は、法附則第四条第八項の規定による同条第六項の証書について準用する。
この場合において、第十号様式中「第35条第1項」とあるのは「附則第8条において準用する第35条第1項」と、第十一号様式中「第36条」とあるのは「附則第8条において準用する第36条」と読み替えるものとする。
附則第9条第1項
追加
法附則第四条第七項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
附則第10条第1項
追加
法附則第四条第九項の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
附則第11条第1項
追加
第五十三条第四項、第五十八条第三項から第五項まで、第五十九条及び第六十一条の規定は、法附則第五条第三項の規定による法第三十二条第五項の規定による承認に相当する承認について準用する。
附則第12条第1項
追加
第六十八条第三項及び第四項、第六十九条並びに第七十一条の規定は、法附則第五条第七項の規定による法第四十条第三項の規定による承認に相当する承認について準用する。
附則第2条第1項
(改正法附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査)
追加
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査は、第四条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(附則第四条において「新検査規則」という。)第十四条第一項に規定する第一種中間検査とする。
附則第3条第1項
(第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日)
追加
改正法附則第五条第一項の国土交通省令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
附則第4条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書は、新検査規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書とみなす。
附則第1条第1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
削除
附則第2条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第3条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第4条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第5条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第6条第1項
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第7条第1項
船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第8条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第9条第1項
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第10条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第11条第1項
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第12条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。