医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

2017年11月24日改正分

 第73条第1項第2号ル

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

製造又は試験検査に使用した器具器械等について消毒を行う設備

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第73条第1項第2号ル(7)


 第73条第1項第2号ワ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

(1)の無菌室は、専用の前室を附置し、通常当該前室を通じてのみ作業室内に出入りできるような構造のものとし、かつ、その前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。

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第73条第1項第2号ワ(2)


 第73条第1項第2号ホ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

床の溝は、浅く清掃が容易なものであり、かつ、排水口を通じて、製造区域(培養、抽出及び精製作業、構成部品等の秤量及び調製作業、容器の洗浄及び乾燥作業並びに容器の閉塞及び包装作業を行う場所並びに更衣を行う場所をいう。)の外へ接続されていること。

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第73条第1項第2号ホ(3)


 第73条第1項第2号タ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

必要に応じて、作業室ごとに別系統にされていること。

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第73条第1項第2号タ(5)


 第73条第1項第2号ニ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

排水設備は、有害な排水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。

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第73条第1項第2号ニ(2)


 第73条第1項第2号ソ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

生物学的試験を行う必要がある場合には、生物学的試験の設備及び器具

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第73条第1項第2号ソ(6)


 第73条第1項第2号カ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

動物の死体その他の汚物の適切な処理及び汚水の浄化を行う設備

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第73条第1項第2号カ(5)


 第73条第1項第2号ヘ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

流しを設置しないこと。

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第73条第1項第2号ヘ(2)


 第73条第1項第2号ル(3)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ル(4)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ホ(2)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ル(6)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ワ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号カ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号カ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号カ(2)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号カ(3)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号カ(4)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号タ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号タ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号タ(2)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号タ(3)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号タ(4)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ソ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ソ(2)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ソ(3)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ソ(4)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ル(5)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ソ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ワ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ル

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ヘ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ヘ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ル(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ル(2)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ソ(5)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ホ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ニ

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ニ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第73条第1項第2号ホ(1)

(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)

追加


 第75条第1項第1号ル

(工程管理)

継代培養の状況

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第75条第1項第1号ル(4)


 第75条第1項第1号ホ

(工程管理)

その他生物由来医療機器等に係る製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合

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第75条第1項第1号ホ(3)


 第75条第1項第1号ト

(工程管理)

製造作業に従事する構成員を、使用動物(その製造工程において現に使用されているものを除く。)の管理に係る作業に従事させないこと。

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第75条第1項第1号ト(2)


 第75条第1項第1号チ

(工程管理)

構成員が材料又は製品を微生物等により汚染するおそれのある健康状態(皮膚若しくは毛髪の感染症若しくは風邪にかかっている場合、負傷している場合又は下痢若しくは原因不明の発熱等の症状を呈している場合を含む。以下同じ。)にある場合においては、申告を行わせること。

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第75条第1項第1号チ(3)


追加


 第75条第1項第1号チ(1)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ル

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ル(1)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ル(2)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ル(3)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ホ(1)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ホ(2)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ト

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ト(1)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号チ(2)

(工程管理)

追加


 第75条第1項第1号ホ

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ロ

(工程管理)

(1)から(5)までに掲げるもののほか、細胞組織医療機器に係る製品の品質の確保に関し必要な事項

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第75条第2項第1号ロ(6)


 第75条第2項第1号ニ

(工程管理)

細胞又は組織の採取又は加工の直前に細胞又は組織を汚染するおそれのある微生物を取り扱っている場合

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第75条第2項第1号ニ(2)


 第75条第2項第1号ロ(3)

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ロ(5)

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ロ(1)

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ロ(4)

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ニ(1)

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ロ

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ロ(2)

(工程管理)

追加


 第75条第2項第1号ニ

(工程管理)

追加


 第80条第1項第2号ヘ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

(3)に定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結されていること。

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第80条第1項第2号ヘ(4)


 第80条第1項第2号ホ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

フード、グローブボックス等の気体状の放射性物質又は放射性物質によって汚染された空気の広がりを防止する装置が排気設備に連結して設けられていること。

移動

第80条第1項第2号ホ(4)


 第80条第1項第2号ハ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

登録製造所の境界及び登録製造所内の人が居住する区域における放射線の線量

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第80条第1項第2号ハ(2)


 第80条第1項第2号ハ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ハ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ホ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ホ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ホ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ヘ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ヘ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ヘ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ヘ(3)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第2号ホ(3)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第3号ヘ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

液体状又は固体状の放射性物質を入れる容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものにあっては、受皿、吸収材その他放射性物質による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること。

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第80条第1項第3号ヘ(3)


追加


 第80条第1項第3号ヘ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第3号ヘ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ト

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。

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第80条第1項第4号ト(2)


 第80条第1項第4号ヘ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結されていること。

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第80条第1項第4号ヘ(3)


 第80条第1項第4号ニ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

作業室、試験検査室又は廃棄作業室(放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室をいう。以下同じ。)内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。

移動

第80条第1項第4号ニ(4)


 第80条第1項第4号ホ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

排水浄化槽の上部の開口部は、蓋のできる構造であるか、又はその周囲に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための設備が備えられていること。

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第80条第1項第4号ホ(4)


 第80条第1項第4号チ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

前号ヘの規定に適合する容器(耐火性の構造のものに限る。)が備えられていること。

移動

第80条第1項第4号チ(3)


 第80条第1項第4号ホ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ホ(3)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ヘ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ヘ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ト(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号チ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号チ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ホ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ニ(3)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ニ(2)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ニ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ニ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ホ(1)

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ヘ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号ト

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第80条第1項第4号チ

(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)

追加


 第81条の2第1項第1号イ

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

容易に清掃又は消毒ができる構造のものであること。

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第81条の2第1項第1号イ(2)


 第81条の2第1項第1号ロ

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

運搬容器(医療機関において使用された単回使用の医療機器であって、未だ洗浄及び滅菌されていないものを運搬する容器をいう。以下この章において同じ。)の洗浄、消毒、乾燥及び保管に必要な設備(有害な排水による汚染を防止するための排水設備を含む。)

移動

第81条の2第1項第1号ロ(2)


 第81条の2第1項第1号ハ

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

その他試験検査に必要な設備及び器具

移動

第81条の2第1項第1号ハ(2)


追加


 第81条の2第1項第1号イ

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

追加


 第81条の2第1項第1号ロ(1)

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

追加


 第81条の2第1項第1号イ(1)

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

追加


 第81条の2第1項第1号ロ

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

追加


 第81条の2第1項第1号ハ(1)

(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)

追加


 第81条の2の2第1項第1号ヘ

(工程管理)

その他再製造単回使用医療機器に係る製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合

移動

第81条の2の2第1項第1号ヘ(4)


 第81条の2の2第1項第1号イ

(工程管理)

再生部品が、破損し、劣化し、又は製造工程において不活化若しくは除去できない病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されないよう、区分して保管されていること。

移動

第81条の2の2第1項第1号イ(2)


 第81条の2の2第1項第1号ヘ(2)

(工程管理)

追加


 第81条の2の2第1項第1号ヘ(3)

(工程管理)

追加


 第81条の2の2第1項第1号イ

(工程管理)

追加


 第81条の2の2第1項第1号ヘ

(工程管理)

追加


 第81条の2の2第1項第1号ヘ(1)

(工程管理)

追加


 第81条の2の2第1項第1号イ(1)

(工程管理)

追加


医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令目次