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2004
有害性情報の報告に関する省令
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有害性情報の報告に関する省令
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2022年10月26日更新分
附則第1条第1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
削除
追加
この省令は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
有害性情報の報告に関する省令目次