農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
2021年11月10日改正分
第1条第1項
(定義)
この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第六項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項若しくは第三項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定支援又は協定をいう。
変更後
この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」、「組織再編成等」、「実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第六項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項若しくは第三項、第三十四条の十第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定支援、組織再編成等、実施計画又は協定をいう。
第2条第1項
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
変更後
法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
第2条第1項第1号
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
農林中央金庫
株式の交付を行う銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第七項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必要とする場合に限る。)
変更後
農林中央金庫
株式の交付を行う銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必要とする場合に限る。)
第3条第2項第3号ロ
(経営強化計画の提出)
その就任の前五年間当該漁業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったこと。
変更後
その就任の前五年間当該漁業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったこと。
第60条第1項
(経由官庁)
農水産業協同組合は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
移動
第75条第1項
追加
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同組合が農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第百一条第一号イからニまでに掲げるものに相当するものとする。
第60条第2項
(経由官庁)
農水産業協同組合は、法(これに基づく命令を含む。)の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
移動
第75条第2項
第61条第1項
(予備審査)
農水産業協同組合は、法の規定による決定、承認又は認可の申請をしようとするときは、当該決定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は農林水産大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
移動
第76条第1項
変更後
農水産業協同組合は、法の規定による決定、承認、認可又は認定の申請をしようとするときは、当該決定、承認、認可又は認定の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は農林水産大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
追加
第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定める場合について準用する。
第62条第1項
(組織再編成等)
追加
法第三十四条の十第一項第九号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第八号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第62条第1項第1号
(組織再編成等)
追加
その実施により当該行為を実施する農水産業協同組合が実施する実施計画の終期における当該農水産業協同組合の修正業務粗利益経費率(別紙様式第六号の二第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれること。
第62条第1項第2号
(組織再編成等)
追加
その実施により当該行為を実施する農水産業協同組合が実施する実施計画の終期における当該農水産業協同組合の修正経費(別紙様式第六号の二第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正経費をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも二十パーセント以上低下すると見込まれること。
第63条第1項
(実施計画の提出)
追加
法第三十四条の十第一項の規定により実施計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第六号の二により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
第63条第1項第1号
(実施計画の提出)
第63条第1項第2号
(実施計画の提出)
追加
提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が実施計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
第63条第1項第3号
(実施計画の提出)
追加
代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
第63条第1項第4号
(実施計画の提出)
追加
第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
第63条第1項第5号
(実施計画の提出)
追加
当該農水産業協同組合が実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
第63条第1項第6号
(実施計画の提出)
追加
役員の履歴書、当該農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十第二項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第63条第1項第7号
(実施計画の提出)
追加
実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
第63条第1項第8号
(実施計画の提出)
追加
実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該実施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
第63条第1項第9号
(実施計画の提出)
追加
その他法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
第64条第1項
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
第64条第1項第1号
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
第64条第1項第2号
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一項に規定する基盤的金融サービスをいう。第六十八条において同じ。)の実施体制の整備のための方策
第64条第1項第3号ロ(1)
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実質的に同等の水準を維持するための方策
第64条第1項第3号ロ
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
第64条第1項第3号イ
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
第64条第1項第3号
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
第64条第1項第3号ロ(2)
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
第64条第1項第4号
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
次に掲げる方策その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第64条第1項第4号イ
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
第64条第1項第4号ロ
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
第64条第1項第4号ハ
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第64条第1項第4号ニ
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
追加
事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
第65条第1項
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
追加
法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第65条第1項第1号
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
第65条第1項第2号
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
追加
経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
第65条第1項第3号
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
追加
実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
第66条第1項
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、農水産業協同組合が法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
第66条第1項第1号
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
新商品若しくは新役務の開発若しくは提供又は商品若しくは役務の新たな提供の方式の導入
第66条第1項第2号
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
第66条第1項第3号
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報システムの整備
第66条第1項第4号
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
営業所、事務所その他の施設の改修若しくは廃止又はその設備の新設、改修、増設若しくは廃止
第66条第1項第5号
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
業務又は業務に関する事務の集約、委託その他の合理化
第66条第1項第6号
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
追加
その他その実施により農水産業協同組合の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該農水産業協同組合の利用者の利便の向上又は当該農水産業協同組合が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するものと認められるもの
第67条第1項
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
追加
法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第67条第1項第1号
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
追加
当該資金の交付を受けて実施することを予定している法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の内容
第67条第1項第2号
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
第67条第1項第3号
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
第68条第1項
(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
追加
法第三十四条の十第三項第二号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、同号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)(農水産業協同組合に限る。)が、その主として業務を行っている地域において提供している基盤的金融サービスの状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしている場合とする。
第69条第1項
(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)
追加
法第三十四条の十第三項第四号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、当該組織再編成等が法第三十四条の十第一項第八号に規定する他の銀行持株会社等からの株式の取得である場合において、当該他の銀行持株会社等が、金融庁長官が金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条の規定に基づき指定した者である場合における当該組織再編成等の当事者である農水産業協同組合とする。
第70条第1項
(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)
追加
令第三十条の六第二号に規定する主務省令で定める措置は、同条に規定する申請金融機関等(農水産業協同組合に限る。)の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供とする。
第71条第1項
(実施計画の公表)
追加
金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十第三項の認定をしたときは、同条第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該実施計画の内容並びに当該実施計画に添付された第六十三条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
第72条第1項
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
法第三十四条の十一第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第72条第1項第1号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
提出者である農水産業協同組合の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
第72条第1項第2号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
第72条第1項第3号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第72条第2項
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
農水産業協同組合が法第三十四条の十一第一項の規定により実施計画を変更しようとするときは、当該変更に係る実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
第72条第2項第1号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第72条第2項第2号ロ
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
当該変更に係る実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
第72条第2項第2号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容に限る。)の変更に係る実施計画の変更であるときは、次に掲げる書類
第72条第2項第2号イ
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
当該変更に係る実施計画に記載された組織再編成等を実施することが見込まれることを証する書面
第72条第2項第3号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
法第三十四条の十第二項第三号に掲げる事項(組織再編成等の内容を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
第72条第2項第4号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
第72条第2項第4号ロ
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
当該変更に係る実施計画に記載された法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
第72条第2項第4号イ
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
第72条第2項第5号
(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)
追加
その他法第三十四条の十一第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
第73条第1項
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)
追加
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該実施計画の内容及び当該実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更の認定をした場合にあっては、第六十三条第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
第74条第1項
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
追加
金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された農水産業協同組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
附則第1条第1項
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。
変更後
この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。