農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令

2021年11月10日改正分

 第1条第1項

(定義)

この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第六項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項若しくは第三項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定支援又は協定をいう。

変更後


 第2条第1項

(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。

変更後


 第2条第1項第1号

(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

農林中央金庫 株式の交付を行う銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第七項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必要とする場合に限る。)

変更後


 第3条第2項第3号ロ

(経営強化計画の提出)

その就任の前五年間当該漁業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったこと。

変更後


 第60条第1項

(経由官庁)

農水産業協同組合は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

移動

第75条第1項


追加


 第60条第2項

(経由官庁)

農水産業協同組合は、法(これに基づく命令を含む。)の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを除く。)は、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。

移動

第75条第2項


 第61条第1項

(予備審査)

農水産業協同組合は、法の規定による決定、承認又は認可の申請をしようとするときは、当該決定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官等(金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は農林水産大臣をいう。以下この条において同じ。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

移動

第76条第1項

変更後


追加


 第62条第1項

(組織再編成等)

追加


 第62条第1項第1号

(組織再編成等)

追加


 第62条第1項第2号

(組織再編成等)

追加


 第63条第1項

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第1号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第2号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第3号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第4号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第5号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第6号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第7号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第8号

(実施計画の提出)

追加


 第63条第1項第9号

(実施計画の提出)

追加


 第64条第1項

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第1号

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第2号

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第3号ロ(1)

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第3号ロ

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第3号イ

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第3号

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第3号ロ(2)

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第4号

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第4号イ

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第4号ロ

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第4号ハ

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第64条第1項第4号ニ

(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

追加


 第65条第1項

(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

追加


 第65条第1項第1号

(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

追加


 第65条第1項第2号

(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

追加


 第65条第1項第3号

(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)

追加


 第66条第1項

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第66条第1項第1号

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第66条第1項第2号

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第66条第1項第3号

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第66条第1項第4号

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第66条第1項第5号

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第66条第1項第6号

(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)

追加


 第67条第1項

(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)

追加


 第67条第1項第1号

(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)

追加


 第67条第1項第2号

(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)

追加


 第67条第1項第3号

(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)

追加


 第68条第1項

(地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)

追加


 第69条第1項

(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供しているものと認められるものに相当するもの)

追加


 第70条第1項

(令第三十条の六第二号の主務省令で定める措置)

追加


 第71条第1項

(実施計画の公表)

追加


 第72条第1項

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第1項第1号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第1項第2号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第1項第3号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第1号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第2号ロ

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第2号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第2号イ

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第3号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第4号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第4号ロ

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第4号イ

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第72条第2項第5号

(法第三十四条の十一第一項の規定による実施計画の変更)

追加


 第73条第1項

(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)

追加


 第74条第1項

(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)

追加


 附則第1条第1項

この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。

変更後


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