外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

2022年5月9日改正分

 第4条第2項

(事前届出)

日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するとともに、同項の申請等に利用することができる入出力用プログラムを貸与するものとする。

変更後


 第5条第1項

別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。

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追加


 附則第1条第1項

この命令は、公布の日から施行する。

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