エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
変更後
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
追加
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十七条第十四項 の証明書の様式は、次のとおりとする。
様式
(略)
附 則 (平成二六年二月七日文部科学省令第五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年二月七日文部科学省令第五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月一二日文部科学省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月一二日文部科学省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省令第一六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省令第一六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一一月三〇日文部科学省令第三三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。