エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

2017年1月1日更新分

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。

変更後


 第1条第1項

追加


 附則平成26年2月7日文部科学省令第5号第1条第1項

附 則 (平成二六年二月七日文部科学省令第五号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年3月12日文部科学省令第6号第1条第1項

附 則 (平成二二年三月一二日文部科学省令第六号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成18年3月31日文部科学省令第20号第1条第1項

附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第二〇号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成21年3月31日文部科学省令第16号第1条第1項

附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省令第一六号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月30日文部科学省令第33号第1条第1項

追加


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