独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令

2016年10月1日更新分

 別表1

追加


 第3条第7項

(災害共済給付の給付基準)

センターは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)及び高等専門学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。

変更後


 第4条第5項第1号

(給付金の支払の請求及びその支払)

学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項 に規定する国立学校及び国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人(第十九条第二項において単に「国立大学法人」という。)が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の児童生徒等の災害に係る給付金の支払 当該学校の校長

変更後


 附則平成28年7月1日政令第252号第1条第1項

附 則 (平成二八年七月一日政令第二五二号)
この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月7日政令第293号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月7日政令第293号第1条第2項

(経過措置)

追加


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