職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項 中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例で定める日」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第六条 の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
変更後
職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第三項の規定の適用については、同法第二条第一項 中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、「条例で定める者」とあるのは「設立団体の条例で定める者」と、「で条例」とあるのは「で設立団体の条例」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第六条 の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同条中「第十三条から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
追加
抄
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。