国立大学法人法

2016年10月1日更新分

 第9条第3項

(名称の使用制限)

前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

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第9条第5項

変更後


追加


 第9条第4項

(名称の使用制限)

追加


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