既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第十四号 に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第十八号 に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
変更後
既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第十九号 に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第十八号 に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。