独立行政法人環境再生保全機構法

2016年10月1日更新分

 第3条第1項

(機構の目的)

独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

変更後


 第8条の2第1項

(秘密保持義務)

追加


 第10条第1項第8号

(業務の範囲)

追加


 第10条第1項第9号

(業務の範囲)

追加


 第10条第1項第10号

(業務の範囲)

追加


 第11条第1項

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一項第二号(補償法第六十八条第二号に係る部分に限る。)、第三号又は第五号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。

変更後


 第12条第1項第3号

(区分経理)

前二号に掲げる業務以外の業務

移動

第12条第1項第4号

変更後


追加


 第21条第1項

削除

削除


追加


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