電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則
2017年2月1日更新分
第3条第2項
前項の場合においては、計算証明書類の名称、当該電子情報処理組織に関する技術的仕様その他必要な事項について、あらかじめ会計検査院の承認を受けるものとする。
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第4条第1項
(提出方法等)
電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、計算証明規則 及び同規則に基づく指定又は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項(第十二条に掲げる事項を除く。第九条第一項において同じ。)について入力し作成したファイルに記録された情報を、各府省等の間で文書を電子的に送受信するため各府省等のそれぞれの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は計算証明書類を電子的に送受信するため会計検査院の使用に係る電子計算機と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信しなければならない。
変更後
電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、会計検査院の定める基準に従い、当該計算証明書類に記載すべき事項(第十二条に掲げる事項を除く。第九条第一項において同じ。)を証明責任者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力し、送信しなければならない。
第4条第2項
前項に規定するファイルに記録された情報は、当該記載し又は付記すべきこととされている事項について、証明責任者の使用に係る電子計算機から歳入徴収官事務規程 (昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の三第一項 及び支出官事務規程 (昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第五号 に規定する財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機又は国有財産法施行細則 (昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第十条の六 に規定する財務大臣の使用に係る電子計算機に入力した情報に基づき、当該電子計算機において作成されたものであって、当該電子計算機から当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送したものでなければならない。
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追加
会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第4条第3項
前項の規定により、当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送した当該ファイルに係る情報は、これを改変してはならない。
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第4条第4項
(提出方法等)
第一項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、前条第二項に規定する承認を受けて、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
移動
第4条第3項
変更後
第一項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
第8条第1項
電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ会計検査院の承認を受けるものとする。
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第8条第1項第1号
第8条第1項第2号
第8条第1項第3号
証拠書類については、当該電磁的記録における原情報の記録方法
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第8条第1項第4号
第8条第2項
(記録事項等)
証明責任者は、電磁的記録により証拠書類を提出するときは、当該電磁的記録に記録されている情報が原情報であることを証明しなければならない。
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第9条第1項
変更後
電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、会計検査院の定める基準に従い、当該計算証明書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録しなければならない。
第9条第1項
電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、計算証明規則 及び同規則に基づく指定又は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に記録しなければならない。
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第9条第2項
(記録事項等)
前項の規定に基づき電磁的記録に記録するときは、前条第一項に規定する承認を受けて、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
移動
第9条第3項
変更後
第一項の規定に基づき電磁的記録に記録するときは、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
追加
会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第15条第1項
(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)
証拠書類又はその添付書類(以下これらを「証拠書類等」という。)を電磁的記録により提出する場合において、当該証拠書類等であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、計算証明規則第七条 の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する証拠書類等を電磁的方式により複写した情報を証拠書類等として提出することができる。
変更後
証拠書類又はその添付書類(以下これらを「証拠書類等」という。)を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出する場合において、当該証拠書類等であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、計算証明規則第七条 の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する証拠書類等を電磁的方式により複写した情報を証拠書類等として提出することができる。
第16条第4項
(証拠書類等の編集の特例)
追加
前三項の規定は、電子情報処理組織を使用して証拠書類等を提出する場合に準用する。この場合において、第一項中「当該電磁的記録に記録」とあるのは「入力し、送信」と、第二項及び第三項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。
第19条第1項
(計算証明規則 の規定の読替え)
電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第二項 |
誤記等 |
誤った入力等又は誤った記録等 |
第十一条の三第二項、第十三条第二項、第十九条の三第二項、第十九条の九第二項、第三十六条第二項、第四十九条第二項、第五十八条の二第四項、第五十八条の四第四項、第六十条第三項 |
別冊 |
別 |
第九条 |
電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)第十六条 |
第三十条の二第二項、第四十五条第二項 |
細分して仕切紙を付して |
細分して |
第一号書式、第一号の二書式、第二号の二書式、第二号の三書式、第三号書式、第三号の五書式、第五号書式、第六号書式から第九号書式まで |
証拠書類 何冊何枚 |
証拠書類 紙 何冊何枚 電磁的記録 何枚 |
第一号の二書式の歳入徴収の表参考7、第二号の二書式の国税収納金整理資金徴収の表参考5 |
内書き |
内数として入力又は記録 |
第三号書式の支出の表参考3 |
別葉とし、最終葉に |
区分し、 |
第三号の五書式の支出の表参考3 |
に合計を付し、最終葉に |
の合計並びに |
移動
第20条第1項
変更後
電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第二項 |
誤記等 |
誤った入力等又は誤った記録等 |
第十一条の三第二項、第十三条第二項、第十九条の三第二項、第十九条の九第二項、第三十六条第二項、第四十九条第二項、第五十八条の二第四項、第五十八条の四第四項、第六十条第三項 |
別冊 |
別 |
第九条 |
電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)第十六条 |
第三十条の二第二項、第四十五条第二項 |
細分して仕切紙を付して |
細分して |
第一号の二書式の歳入徴収の表参考7、第二号の二書式の国税収納金整理資金徴収の表参考5 |
内書き |
内数として入力又は記録 |
第三号書式の支出の表参考3 |
別葉とし、最終葉に |
区分し、 |
第三号の五書式の支出の表参考3 |
に合計を付し、最終葉に |
の合計並びに |
追加
次の各号に掲げる方法により証拠書類等を提出する場合には、計算証明規則第一号 書式、第一号の二書式、第二号の二書式、第二号の三書式、第三号書式、第三号の五書式、第五号書式、第六号書式から第九号書式までの計算書には、当該各号に規定する事項を記載し、又は記録しなければならない。
第19条第1項第1号
(書式の記載事項の特例)
追加
電子情報処理組織を使用する方法 電子情報処理組織を使用して提出する旨
第19条第1項第2号
(書式の記載事項の特例)
追加
電磁的記録による方法 記録媒体により提出する旨及びその枚数