国立大学法人法施行令
2016年9月1日更新分
内閣は、国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第七条第七項 、第十六条第二項 (第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第六号 、第二十九条第一項第五号 、第三十二条第四項 、第三十三条第一項 、第二項 及び第八項 、第三十七条 並びに附則第九条第一項 、第二項 及び第六項 、第十一条第二項 、第十二条第四項 、第十三条 、第十四条第二項 、第三項 及び第五項 、第十八条 、第十九条 並びに第二十二条 並びに附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第七条第七項 、第十六条第二項 (第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第六号 、第二十九条第一項第五号 、第三十二条第四項 、第三十三条第一項 、第二項 及び第八項 、第三十七条 並びに附則第九条第一項 、第二項 及び第六項 、第十一条第二項 、第十二条第四項 、第十三条 、第十四条第二項 、第三項 及び第五項 、第十八条 、第十九条 並びに第二十二条 並びに附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
第22条第1項第25号
(他の法令の準用)
著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第七十条第二項 、第七十八条第五項及び第百七条第二項
変更後
著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第七十条第二項 、第七十八条第六項及び第百七条第二項
第22条第2項
(他の法令の準用)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
国立大学法人等 |
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
国立大学法人等 |
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 |
当該起業者である国立大学法人等 |
覚せい剤取締法第三十五条第一項 |
主務大臣 |
当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条 |
前条及び次章 |
前条 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条 |
前条及び次章 |
前条 |
原子力災害対策特別措置法第三十六条 |
第三十三条及び次章 |
第三十三条 |
医療法施行令第一条の表第二十三条の二の項 |
主務大臣 |
当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第二十四条第一項の項及び第二十八条の項 |
主務大臣 |
当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第二十四条第二項の項 |
主務大臣 |
当該特定機能病院等の開設者である国立大学法人 |
診療放射線技師法施行令第十四条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
歯科技工士法施行令第十七条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
臨床検査技師等に関する法律施行令第十七条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
視能訓練士法施行令第十七条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第九条の表第三条の項、第四条第一項の項、第四条第二項の項、第五条第一項の項、第六条第一項の項及び第八条の二の項 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第九条の表第七条の項 |
所管大臣 |
その設置者である国立大学法人 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第八条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
柔道整復師法施行令第九条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条の表 |
主務大臣 |
当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 |
変更後
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
国立大学法人等 |
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
国立大学法人等 |
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) |
当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 |
当該起業者である国立大学法人等 |
覚せい剤取締法第三十五条第一項 |
主務大臣 |
当該病院又は診療所を開設する国立大学法人 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条 |
前条及び次章 |
前条 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条 |
前条及び次章 |
前条 |
原子力災害対策特別措置法第三十六条 |
第三十三条及び次章 |
第三十三条 |
医療法施行令第一条の表第二十三条の二の項 |
主務大臣 |
当該病院又は診療所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第二十四条第一項の項及び第二十八条の項 |
主務大臣 |
当該病院、診療所又は助産所の開設者である国立大学法人 |
医療法施行令第一条の表第二十四条第二項の項 |
主務大臣 |
当該特定機能病院等の開設者である国立大学法人 |
診療放射線技師法施行令第十四条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
歯科技工士法施行令第十七条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
臨床検査技師等に関する法律施行令第十七条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
理学療法士及び作業療法士法施行令第十六条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
視能訓練士法施行令第十七条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第九条の表第三条の項、第四条第一項の項、第四条第二項の項、第五条第一項の項、第六条第一項の項及び第八条の二の項 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
歯科衛生士法施行令第九条の表第七条の項 |
所管大臣 |
その設置者である国立大学法人 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第八条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
柔道整復師法施行令第九条の表 |
所管大臣 |
設置者である国立大学法人 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条の表 |
主務大臣 |
当該看護師等確保推進者を置く病院の開設者である国立大学法人 |
第22条第3項
(他の法令の準用)
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条 |
国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの |
種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項 |
国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの |
変更後
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十五条 |
国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び国土交通大臣が指定するもの |
種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項 |
国立大学法人等のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び農林水産大臣が指定するもの |
第23条第2項
(他の法令の準用)
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
医療法第七条の二第七項 |
同項の政令で定める独立行政法人 |
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 |
独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第四項に規定する行政執行法人以外のもの |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 |
同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十六条、第十七条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十二条第一項 |
同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 |
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 |
同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 |
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 |
同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 |
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 |
同条の政令で定める独立行政法人 |
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) |
同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
変更後
次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
医療法第七条の二第八項 |
同項の政令で定める独立行政法人 |
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条 |
独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって同条第四項に規定する行政執行法人以外のもの |
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第一条、第二条第二項、第三条第一項、第六条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項、第三項及び第四項、第八条、第九条並びに第十一条 |
同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第一条、第二条第一項及び第二項、第六条、第十条、第十一条、第十三条、第十六条、第十七条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十二条第一項 |
同法第二条第一項の政令で定める独立行政法人 |
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第一条、第二条第二項及び第三項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)、第六条、第八条から第十条まで、第十二条並びに第十三条並びに附則第三項及び第四項 |
同法第二条第三項の政令で定める独立行政法人 |
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第一条、第二条第五項、第三条、第五条第一項及び第二項、同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条並びに第十条 |
同法第二条第五項の政令で定める独立行政法人 |
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 |
同条の政令で定める独立行政法人 |
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項、第三条第二項、第十条第一項及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。) |
同法第二条第二項の政令で定める独立行政法人 |
第24条第1項
(他の法令の準用)
政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。
変更後
政令以外の命令であって文部科学省令で定めるものについては、文部科学省令で定めるところにより、国立大学法人等を国又は独立行政法人とみなして、これらの命令を準用する。
附則平成27年1月15日政令第6号第1条第1項
附 則 (平成二七年一月一五日政令第六号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年一月一五日政令第六号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。
附則平成26年9月19日政令第308号第1条第1項
抄
この政令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、建設業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則平成26年8月20日政令第289号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則平成26年7月16日政令第261号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成26年7月16日政令第255号第1条第1項
附 則 (平成二六年七月一六日政令第二五五号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年七月一六日政令第二五五号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成26年4月25日政令第172号第1条第1項
抄
この政令は、雨水の利用の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、雨水の利用の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。
附則平成26年4月18日政令第164号第1条第1項
附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則平成26年2月19日政令第39号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附則平成25年1月30日政令第22号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則平成25年1月17日政令第3号第1条第1項
抄
この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則平成24年6月1日政令第158号第1条第1項
附 則 (平成二四年六月一日政令第一五八号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年六月一日政令第一五八号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則平成24年3月31日政令第99号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則平成23年12月26日政令第427号第1条第1項
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則平成23年8月30日政令第279号第1条第1項
附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七九号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二七九号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則平成23年7月29日政令第243号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則平成23年7月22日政令第225号第1条第1項
抄
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則平成20年10月31日政令第338号第1条第1項
抄
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則平成20年7月18日政令第231号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成18年11月29日政令第371号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成18年3月31日政令第143号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成18年1月25日政令第10号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成19年12月14日政令第369号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
移動
附則平成19年1月19日政令第9号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則平成20年7月4日政令第219号第1条第1項
抄
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則平成20年3月31日政令第117号第1条第1項
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則平成19年12月14日政令第369号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
移動
附則平成16年4月21日政令第168号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則平成17年5月25日政令第182号第1条第1項
附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
削除
附則平成18年12月22日政令第395号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成16年4月1日政令第128号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成16年4月1日政令第128号第1条第1項
附則平成18年12月8日政令第379号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則平成18年11月29日政令第371号第1条第1項
抄
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
移動
附則平成16年12月15日政令第399号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則平成18年9月26日政令第320号第1条第1項
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則平成18年9月22日政令第310号第1条第1項
抄
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則平成18年3月31日政令第143号第1条第1項
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
移動
附則平成17年2月18日政令第24号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則平成18年3月27日政令第70号第1条第1項
抄
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則平成18年1月25日政令第10号第1条第1項
抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
移動
附則平成16年3月26日政令第66号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一六年三月二六日政令第六六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成17年12月28日政令第386号第1条第1項
附 則 (平成一七年一二月二八日政令第三八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年一二月二八日政令第三八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則平成17年2月18日政令第24号第1条第1項
抄
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
移動
附則平成17年7月29日政令第262号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則平成16年12月15日政令第399号第1条第1項
抄
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
移動
附則平成16年4月14日政令第164号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附則平成16年12月15日政令第396号第1条第1項
抄
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
抄
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成17年7月29日政令第262号第1条第1項
抄
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
削除
附則平成16年9月29日政令第293号第1条第1項
抄
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則平成16年4月14日政令第164号第1条第1項
抄
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
移動
附則平成17年5月25日政令第182号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則平成16年3月26日政令第66号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月二六日政令第六六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成19年10月3日政令第308号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一九年一〇月三日政令第三〇八号)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則平成15年12月25日政令第551号第1条第1項
抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則平成15年12月3日政令第483号第1条第1項
抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
削除
附則第1条第1項
附 則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項(第四十五号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
変更後
附 則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項(第四十五号に係る部分に限る。)の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則平成16年4月21日政令第168号第1条第1項
抄
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
削除
附則平成19年3月9日政令第44号第1条第1項
抄
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則平成19年10月3日政令第308号第1条第1項
附 則 (平成一九年一〇月三日政令第三〇八号)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
削除
附則平成27年3月18日政令第74号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成27年2月4日政令第35号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成27年3月31日政令第128号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成16年11月17日政令第356号第1条第1項
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則平成19年1月19日政令第9号第1条第1項
抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
削除
附則平成27年3月31日政令第128号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年7月18日政令第231号第1条第1項
変更後
抄
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則平成24年9月14日政令第235号第1条第1項
抄
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
変更後
抄
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則平成27年2月12日政令第46号第1条第1項
附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成27年2月4日政令第35号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成19年11月21日政令第344号第1条第1項
抄
この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。文部科学大臣 渡海紀三朗
変更後
抄
この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。文部科学大臣 渡海紀三朗
附則平成28年8月3日政令第273号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年八月三日政令第二七三号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中国立大学法人法施行令第二十二条第一項第二十五号及び第二十三条第二項の表の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年十月一日から施行する。
附則平成24年9月14日政令第235号第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成20年7月18日政令第231号第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成19年3月9日政令第44号第4条第1項
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成16年12月15日政令第396号第4条第1項
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
変更後
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則第18条第1項
(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律による構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第二十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「第三十九条」とあるのは、「第四十条」とする。
変更後
この政令の施行の日が電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第四十七条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第二十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「第三十九条」とあるのは、「第四十条」とする。