独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則

2022年12月6日改正分

 附則第2条第1項

(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


農林水産大臣は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条第三号の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。

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 附則第2条第2項

前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において新施行規則第三条第三号の規定により指定されたものとみなす。

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 附則第1条第2項

畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(第一号において「一部改正法」という。)附則第三条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 附則第1条第2項第1号

年間販売計画に記載する各月ごとの生乳又は特定乳製品(一部改正法第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下この項において「新畜安法」という。)第五条第一項に規定する特定乳製品をいう。)の販売予定数量を証する書類

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 附則第1条第2項第2号

第一号対象事業者(新畜安法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。)又は第二号対象事業者(第二号対象事業を行う対象事業者をいう。)にあつては、生乳の検査方法を証する書類

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 附則第1条第2項第3号

前二号に掲げる書類のほか、農林水産大臣が新畜安法第五条第三項の規定による通知をするかどうかの判断に関し必要と認める書類

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