独立行政法人国立印刷局に関する省令
2022年2月28日改正分
第1条の3第1項第2号
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人国立印刷局法施行令(第十四条において「印刷局法施行令」という。)
変更後
独立行政法人国立印刷局法施行令(以下「印刷局法施行令」という。)
第12条の2第3項第4号
(会計監査報告の作成)
追加
第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
第12条の2第3項第5号
(会計監査報告の作成)
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
移動
第12条の2第3項第6号
第12条の2第3項第6号
(会計監査報告の作成)
会計監査報告を作成した日
移動
第12条の2第3項第7号
第12条の2第4項
(会計監査報告の作成)
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
変更後
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第12条の2第4項第1号
(会計監査報告の作成)
正当な理由による会計方針の変更
変更後
会計方針の変更
第17条第1項
(償還計画の認可の申請)
印刷局は、印刷局法第十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十五条の十第一項前段の規定により事業計画の認可を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
移動
第25条第1項
追加
印刷局法施行令第七条第十一号の財務省令で定める事項は、募集独立行政法人国立印刷局債券(以下「募集国立印刷局債券」という。)と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
第17条第1項第1号
(償還計画の認可の申請)
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
移動
第25条第1項第1号
第17条第1項第2号
(償還計画の認可の申請)
独立行政法人国立印刷局債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
移動
第25条第1項第2号
変更後
国立印刷局債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
第17条第1項第3号
(償還計画の認可の申請)
長期借入金及び独立行政法人国立印刷局債券の償還の方法及び期限
移動
第25条第1項第3号
変更後
長期借入金及び国立印刷局債券の償還の方法及び期限
第17条第1項第4号
(償還計画の認可の申請)
第17条の2第1項
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
財務大臣は、印刷局が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
移動
第26条第1項
第18条第1項
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
印刷局に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
移動
第27条第1項
追加
印刷局法施行令第八条第一項の財務省令で定める事項は、印刷局法第十六条第四項の規定による募集国立印刷局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
第19条第1項
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
印刷局は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
移動
第28条第1項
追加
印刷局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第19条第1項第1号
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
処分等に係る財産の内容及び評価額
移動
第28条第1項第1号
第19条第1項第1号ロ
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第19条第1項第1号イ(2)
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
第19条第1項第1号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第19条第1項第1号イ(1)
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第19条第1項第1号イ
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第19条第1項第2号
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第19条第1項第3号
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第19条第1項第4号
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
印刷局の業務運営上支障がない旨及びその理由
移動
第28条第1項第4号
第20条第1項
(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)
印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。
移動
第29条第1項
追加
印刷局法施行令第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第20条第1項第1号
(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)
銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項
移動
第29条第1項第1号
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第20条第1項第1号ロ
(電磁的方法)
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
第20条第1項第1号イ
(電磁的方法)
追加
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第20条第1項第2号
(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)
銀行券の製造及び納入に関する日本銀行との契約において定められる確実な製造の確保に係る基本的事項その他製造計画(印刷局法第十二条に規定する製造計画をいう。)の円滑な実施に重大な影響を与えるものとして契約に定められる銀行券の製造についての基本的事項
移動
第29条第1項第2号
追加
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第20条第2項
(電磁的方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第21条第1項
(独立行政法人国立印刷局債券の種類)
追加
印刷局法施行令第十二条第一項第一号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第21条第1項第1号
(独立行政法人国立印刷局債券の種類)
追加
独立行政法人国立印刷局債券(以下「国立印刷局債券」という。)の利率
第21条第1項第2号
(独立行政法人国立印刷局債券の種類)
第21条第1項第3号
(独立行政法人国立印刷局債券の種類)
第21条第1項第4号
(独立行政法人国立印刷局債券の種類)
追加
国立印刷局債券の債券を発行するときは、その旨
第21条第1項第5号
(独立行政法人国立印刷局債券の種類)
追加
印刷局法第十六条第四項の規定による募集国立印刷局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
第22条第1項
(国立印刷局債券原簿の記載事項)
追加
印刷局法施行令第十二条第一項第五号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第22条第1項第1号
(国立印刷局債券原簿の記載事項)
追加
募集国立印刷局債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
第22条第1項第2号
(国立印刷局債券原簿の記載事項)
追加
国立印刷局債券の債権者が募集国立印刷局債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と印刷局に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
第23条第1項
(国立印刷局債券原簿の閲覧権者)
追加
印刷局法施行令第十三条第二項の財務省令で定める者は、国立印刷局債券の債権者とする。
第24条第1項
(電磁的記録に記録された国立印刷局債券原簿を表示する方法)
追加
印刷局法施行令第十三条第二項第二号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
附則第1条第1項