独立行政法人統計センターに関する省令
2022年12月12日改正分
第2条の2第1項
(監事の調査の対象となる書類)
追加
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。以下「センター法」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。
第3条第1項第1号
(業務方法書の記載事項)
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号。以下「センター法」という。)第十条第一号に規定する国勢調査等の製表に関する事項
変更後
センター法第十条第一号に規定する国勢調査等の製表に関する事項
第7条第1項
センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、事業計画に定めた項目ごとに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
削除
追加
センターに係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
第7条第1項第1号ハ
(業務実績等報告書)
当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
変更後
当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
第7条第1項第1号
(業務実績等報告書)
当該事業年度における業務の実績。
この場合において、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
変更後
当該事業年度における業務の実績。
なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
第7条第1項第1号ニ
(業務実績等報告書)
最近五年間の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
変更後
最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
第7条第1項第2号
(業務実績等報告書)
当該項目が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。
この場合において、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
変更後
当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。
なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
第7条第1項第2号イ
(業務実績等報告書)
評定及び当該評定を付した理由
変更後
年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
第8条第1項
センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた項目ごとに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
削除
追加
センターに係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、センターは、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
第8条第1項第1号
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
当該期間における当該項目の実施状況。
この場合において、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
変更後
第六条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。
なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
第8条第1項第1号ハ
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
変更後
当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
第8条第1項第2号イ
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
評定及び当該評定を付した理由
変更後
当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
第8条第1項第2号
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
前号に掲げる当該項目の実施状況についてセンターが評価を行った結果。
この場合において、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
変更後
前号に掲げる当該事項の実施状況についてセンターが評価を行った結果。
なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
附則第1条第1項
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
削除
附則第5条第1項
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況報告書に係る経過措置)
通則法改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条の規定の準用については、同条第一項中「第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは、「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは、「当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは、「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは、「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」とする。
変更後
通則法改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条の規定の準用については、同条第一項中「第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは、「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは、「当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは、「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは、「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」とする。
附則第1条第1項