国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

2023年3月1日改正分

 第4条第1項第15号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに要する費用に充てるための基金に関する事項

移動

第4条第1項第16号

変更後


追加


 第4条第1項第16号

(業務方法書の記載事項)

業務委託の基準

移動

第4条第1項第17号

変更後


 第4条第1項第17号

(業務方法書の記載事項)

競争入札その他契約に関する基本的事項

移動

第4条第1項第18号

変更後


 第4条第1項第18号

(業務方法書の記載事項)

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

移動

第4条第1項第19号

変更後


 第30条第1項

(積立金の処分に係る申請の添付書類)

令第八条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。

削除


追加


国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令目次