機構法第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに要する費用に充てるための基金に関する事項
移動
第4条第1項第16号
変更後
機構法第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに要する費用に充てるための基金に関する事項
追加
機構法第十五条第十五号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
令第八条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
変更後
令第九条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
この省令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。
削除