追加
附則第二条の規定により文部科学省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法の規定の施行の状況を勘案し、学資の支給に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。
削除
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。