独立行政法人日本学生支援機構法
2019年5月17日改正分
第17条の2第1項
(学資の支給)
第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者に対して支給するものとする。
変更後
第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第二条第三項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者(同法第十五条第一項の規定による同法第七条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)に対して支給するものとする。
第17条の4第1項
(不正利得の徴収)
機構は、偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
変更後
機構は、偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
第23条第1項
(補助金)
政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に要する経費の一部を補助することができる。
変更後
政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与に係る業務に要する費用の一部を補助することができる。
第23条の2第1項
機構は、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に係る業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学資支給基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金の金額及び学資支給基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
削除
第23条の2第2項
学資支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学資支給基金に充てるものとする。
削除
第23条の2第3項
通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、学資支給基金の運用について準用する。
この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
削除
第23条の2第4項
政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、学資支給基金に充てる資金を補助することができる。
移動
第23条の2第1項
変更後
政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
第23条の3第1項
機構は、前条第一項に規定する業務(学資支給基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
削除
第30条第1項第3号
第二十三条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学資支給基金を運用したとき。
削除
附則第6条第1項
機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において附則第二条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員又は職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
削除
附則第6条第2項
前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
削除
附則第6条第3項
機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同日において附則第二条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
削除
附則第7条第1項
機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
削除
附則第14条第1項
機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、旧育英会法第二十一条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程の生徒(機構の成立の日の属する年度の翌年度以降にこれらの学校に入学する者を除く。)に対する旧育英会法第二十二条第一項に規定する第一種学資金に係る業務を行う。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
附則第6条第1項
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。
附則第6条第2項
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
追加
旧機構法第二十三条の二第一項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。
附則第6条第3項
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第二十三条の二、第二十三条の三及び第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。
附則第6条第4項
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
追加
独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
附則第7条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
附則第五条の規定の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第14条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。