インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

2023年6月23日改正分

 第8条第1項第2号

(欠格事由)

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

変更後


 第14条第1項

(事業の停止等)

インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し第八条第二号に規定する罪(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

変更後


 第18条第3項第1号

(登録誘引情報提供機関の登録)

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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