インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

2019年6月14日改正分

 第8条第1項第1号

(欠格事由)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

変更後


 第8条第1項第5号

(欠格事由)

追加


 第8条第1項第6号イ

(欠格事由)

第一号から第四号までに掲げる者

移動

第8条第1項第7号イ

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

目次の改正規定(「規制」を「禁止」に改める部分に限る。)、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第二章の章名の改正規定及び第六条の改正規定(「掲げる行為」の下に「(以下「禁止誘引行為」という。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

変更後


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現にこの法律による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に規定するインターネット異性紹介事業を行っている者の当該事業に対する新法第七条第一項の規定の適用については、同項前段中「国家公安委員会規則」とあるのは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日から起算して一月を経過する日までに、国家公安委員会規則」とする。

削除


 附則第3条第1項

新法第十三条、第十四条第一項及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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