旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
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この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
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前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。