食品衛生法第六条第二号ただし書(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
変更後
食品衛生法第六条第二号ただし書(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、同法第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十三条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき、又は同法第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第四条第二項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準(同法第四条第一項第八号又は第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。
変更後
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第四条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準(同法第四条第一項第八号又は第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第六条、第九条、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第十四条第七項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
変更後
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第六条第一項、第九条第一項、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第七項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十一条、第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
変更後
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十一条第一項、第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
追加
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日