Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
法律
チ
平成15年
仲裁法
検 索
仲裁法
ヘルプ
2017年6月2日改正分
第29条第2項
(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)
仲裁手続における請求は、時効中断の効力を生ずる。 ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限りでない。
変更後
仲裁手続における請求は、時効の完成猶予及び更新の効力を生ずる。 ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限りでない。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
仲裁法目次