少子化社会対策基本法

2022年6月22日改正分

 第7条第2項

(施策の大綱)

追加


 第9条第1項

(年次報告)

政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

変更後


 第9条第2項

(年次報告)

追加


 第18条第1項

内閣府に、特別の機関として、少子化社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。

削除


 第18条第2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

削除


 第18条第2項第1号

第七条の大綱の案を作成すること。

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 第18条第2項第2号

少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

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 第18条第2項第3号

前二号に掲げるもののほか、少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項について審議し、及び少子化に対処するための施策の実施を推進すること。

削除


 第19条第1項

会議は、会長及び委員をもって組織する。

削除


 第19条第2項

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

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 第19条第3項

委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。

削除


 第19条第4項

会議に、幹事を置く。

削除


 第19条第5項

幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

削除


 第19条第6項

幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

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 第19条第7項

前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


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