追加
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策に係る部分は、同項の規定により定められた大綱とみなす。
政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
変更後
政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
追加
こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
内閣府に、特別の機関として、少子化社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。
削除
少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
削除
前二号に掲げるもののほか、少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項について審議し、及び少子化に対処するための施策の実施を推進すること。
削除
委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。
削除
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
削除
幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
削除
前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
削除
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、令和五年四月一日から施行する。