地方独立行政法人法

2022年6月22日改正分

 第123条第5項

(設立団体が二以上である場合の特例)

設立団体が二以上である場合における第五十条の二及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体においては、設立団体」とあるのは「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、同表第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三の項、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第三項の表第六条第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項、第二十八条の四第一項の項、第二十八条の四第二項及び第三項の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項から第六項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


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