追加
地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
追加
前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。
追加
設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
追加
前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
追加
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
変更後
地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
地方公務員法第八条(第一項第四号及び第七項を除く。)、第十四条第二項、第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(同条第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、第五十八条の二並びに第五十八条の三の規定
変更後
地方公務員法第八条(第一項第四号及び第七項を除く。)、第十四条第二項、第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、第五十八条の二並びに第五十八条の三の規定
設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
変更後
設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項及び第四項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
追加
新地方独立行政法人法第十九条の二第四項の規定は、同項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について地方独立行政法人法第二十二条第一項の規定による設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条において同じ。)の長の認可を受けた日以後の新地方独立行政法人法第十九条の二第一項に規定する役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。