地方独立行政法人法

2017年6月9日改正分

 第19条の2第1項

(役員等の損害賠償責任)

追加


 第19条の2第2項

(役員等の損害賠償責任)

追加


 第19条の2第3項

(役員等の損害賠償責任)

追加


 第19条の2第4項

(役員等の損害賠償責任)

追加


 第19条の2第5項

(役員等の損害賠償責任)

追加


 第24条第1項

(公共的な施設の設置及び管理)

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

変更後


 第53条第1項第1号

(職員に係る他の法律の適用除外等)

地方公務員法第八条(第一項第四号及び第七項を除く。)、第十四条第二項、第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(同条第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、第五十八条の二並びに第五十八条の三の規定

変更後


 第123条第1項

(設立団体が二以上である場合の特例)

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第4条第5項

(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)

追加


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