独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法

2022年12月9日改正分

 第3条第1項

(機構の目的)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号及び附則第十三条第一項第一号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。第十六条第一項第三号及び第六号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教育法第百四条第七項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。

変更後


 第3条第2項

(機構の目的)

追加


 第10条第1項

(機構長の任命)

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは、あらかじめ、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。

変更後


 第16条第1項

(業務の範囲)

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

変更後


 第16条第1項第2号

(業務の範囲)

国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。

変更後


 第16条第1項第3号

(業務の範囲)

国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。

変更後


 第16条第2項

(業務の範囲)

機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。

移動

第16条第3項

変更後


追加


 第16条第2項第1号

(業務の範囲)

追加


 第16条第2項第2号

(業務の範囲)

追加


 第16条第3項

(業務の範囲)

機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。

移動

第16条第4項


 第16条第4項

(業務の範囲)

第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

移動

第16条第5項


 第16条の2第1項

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の2第2項

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の2第2項第1号

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の2第2項第2号

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の2第2項第3号

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の2第3項

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の2第4項

(助成業務の実施に関する基本指針)

追加


 第16条の3第1項

(助成業務の実施に関する方針)

追加


 第16条の3第2項

(助成業務の実施に関する方針)

追加


 第16条の3第3項

(助成業務の実施に関する方針)

追加


 第16条の3第4項

(助成業務の実施に関する方針)

追加


 第16条の4第1項

(基金)

追加


 第16条の4第2項

(基金)

追加


 第16条の4第3項

(基金)

追加


 第16条の4第4項

(基金)

追加


 第16条の5第1項

(国会への報告等)

追加


 第16条の5第2項

(国会への報告等)

追加


 第17条第1項

機構は、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「施設整備勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

削除


追加


 第17条第1項第1号

(区分経理)

追加


 第17条第1項第2号

(区分経理)

追加


 第17条第1項第3号

(区分経理)

追加


 第18条第1項

(利益及び損失の処理の特例等)

機構は、施設整備勘定以外の一般の勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十六条に規定する業務のうち同条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務の財源に充てることができる。

変更後


 第18条第3項

(利益及び損失の処理の特例等)

施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

変更後


 第22条第1項

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十六条第一項第三号の規定により機構が交付する資金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条第1項第1号

(財務大臣との協議)

第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。

移動

第23条第1項第2号


追加


 第23条第1項第2号

(財務大臣との協議)

第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。

移動

第23条第1項第3号


 第27条第1項第2号

第十八条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

移動

第27条第1項第4号


 第27条第1項第3号

第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

移動

第27条第1項第2号

変更後


追加


 附則第13条第1項第1号

(機構の業務に関する特例等)

国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務(改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。次号において「旧センター法」という。)附則第八条第一項第二号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。

変更後


 附則第13条第1項第2号

(機構の業務に関する特例等)

承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、旧センター法附則第八条第一項第一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。

変更後


 附則第13条第4項

(機構の業務に関する特例等)

機構が第一項に規定する業務を行う場合には、第十七条中「施設費貸付事業及び施設費交付事業」とあるのは「施設費貸付事業及び施設費交付事業並びに附則第十三条第一項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附則第十三条第一項」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(準備行為)

追加


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