国立大学法人法
2019年5月24日改正分
附則第23条第1項
(国立大学法人の納付金等)
追加
文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第二十二条第一項第七号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
附則第23条第2項
(国立大学法人の納付金等)
追加
文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
附則第23条第3項
(国立大学法人の納付金等)
追加
第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。
附則第12条第1項
旧国立大学法人について国立大学法人法(第十二条及び第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人についてした処分、手続その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。
削除
附則第2条第3項
(大阪大学法人への出資)
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第3条第4項
変更後
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第2条第4項
大阪外国語大学法人の平成十九年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。
削除
附則第2条第5項
大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。
この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。
削除
附則第2条第6項
(大阪外国語大学法人の解散等)
大阪外国語大学法人の最終事業年度に係る準用通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書(第十一項において「財務諸表等」という。)の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。
移動
附則第2条第7項
変更後
大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。
附則第2条第7項
大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。
削除
附則第4条第1項
国は、この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、大阪大学法人の職員の住居の用に供するため、大阪大学法人に無償で使用させることができる。
削除
附則第2条第1項
この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第三十四条の四第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。
削除
附則第2条第2項
文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。
この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項及び第四項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。
附則第2条第2項
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。
ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。
附則第2条第3項
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。
附則第2条第4項
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
附則第2条第5項
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
附則第2条第6項
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
附則第2条第6項第1号
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
附則第2条第6項第2号
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。
附則第2条第6項第3号
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
附則第2条第6項第4号
(学長となるべき者の指名等に関する特例)
追加
前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。
附則第4条第3項
(東海国立大学機構への出資)
追加
第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
附則第12条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。