国立大学法人法

2019年5月24日改正分

 附則第23条第1項

(国立大学法人の納付金等)

追加


 附則第23条第2項

(国立大学法人の納付金等)

追加


 附則第23条第3項

(国立大学法人の納付金等)

追加


 附則第12条第1項

旧国立大学法人について国立大学法人法(第十二条及び第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技術大学法人についてした処分、手続その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。

削除


 附則第2条第3項

(大阪大学法人への出資)

前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

移動

附則第3条第4項

変更後


 附則第2条第4項

大阪外国語大学法人の平成十九年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、大阪外国語大学法人の解散の日の前日に終わるものとする。

削除


 附則第2条第5項

大阪外国語大学法人の最終事業年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通則法(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下この条において同じ。)第三十二条第一項に規定する評価を受けるものとする。 この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。

削除


 附則第2条第6項

(大阪外国語大学法人の解散等)

大阪外国語大学法人の最終事業年度に係る準用通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書(第十一項において「財務諸表等」という。)の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。

移動

附則第2条第7項

変更後


 附則第2条第7項

大阪外国語大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。

削除


 附則第4条第1項

国は、この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、大阪大学法人の職員の住居の用に供するため、大阪大学法人に無償で使用させることができる。

削除


 附則第2条第1項

この法律による改正後の国立大学法人法(次項において「新法」という。)第三十四条の四第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申請をすることができる。

削除


 附則第2条第2項

文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第三十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。 この場合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第2項

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第3項

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第4項

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第5項

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第6項

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第6項第1号

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第6項第2号

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第6項第3号

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第2条第6項第4号

(学長となるべき者の指名等に関する特例)

追加


 附則第4条第3項

(東海国立大学機構への出資)

追加


 附則第12条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


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