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2003
人事訴訟法
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人事訴訟法
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2022年6月17日改正分
第35条第8項
(事実調査部分の閲覧等)
追加
事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。
第37条第3項
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第百七十条第三項の期日においては、同条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
変更後
離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。
人事訴訟法目次