人事訴訟法

2022年6月17日改正分

 第35条第8項

(事実調査部分の閲覧等)

追加


 第37条第3項

離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第百七十条第三項の期日においては、同条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。

変更後


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