第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定
平成十九年四月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
第五条及び第八条並びに附則第五条から第十条までの規定
平成十九年四月一日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。)
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定
公布の日
移動
附則第1条第1項第5号
変更後
第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)並びに第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定
平成二十八年十月一日
削除
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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追加
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。