人事訴訟法

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定 平成十九年四月一日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第五条及び第八条並びに附則第五条から第十条までの規定 平成十九年四月一日

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第5号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第1条第1項第5号

第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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