既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第十九号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第十八号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
変更後
既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第二十一号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第二十号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。
追加
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十二に規定する業務を行うこと。
追加
第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。