独立行政法人都市再生機構法

2019年12月6日改正分

 第11条第1項第4号

既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第十九号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第十八号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。

変更後


 第11条第2項第3号

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第31条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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