追加
機構法第十六条第二項第一号に規定する助成金の交付に関する事項
機構は、機構法第十七条の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費は、施設整備勘定以外の一般の勘定において一括して経理するものとする。
変更後
機構は、機構法第十七条の規定により区分して経理する場合において、同条第一号に掲げる業務に係る機構の運営に必要な経費は、同条第三号に掲げる業務に係る勘定において一括して経理するものとする。
追加
機構は、前項に規定するほか、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
追加
機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更は、次に掲げるものとする。
追加
大学の学部、学科、研究科及び専攻並びに高等専門学校の学科の収容定員の増加
追加
大学の学科及び専攻並びに高等専門学校の学科に設定される履修上の区分に係る変更(前二号に掲げるものを除く。)
追加
機構法第十六条の三第二項に規定する助成業務を実施するために必要な事項として文部科学省令で定めるものは、同法第十六条第二項第一号に規定する業務の実施体制その他の事項とする。
追加
この省令は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十四号)の施行の日(令和五年二月二十日)から施行する。