独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令

2023年2月20日改正分

 第1条の4第1項第8号

(業務方法書に記載すべき事項)

機構法第十六条第二項に規定する評価に関する事項

移動

第1条の4第1項第9号

変更後


追加


 第1条の4第1項第9号

(業務方法書に記載すべき事項)

業務委託の基準

移動

第1条の4第1項第10号


 第1条の4第1項第10号

(業務方法書に記載すべき事項)

競争入札その他契約に関する基本的事項

移動

第1条の4第1項第11号


 第1条の4第1項第11号

(業務方法書に記載すべき事項)

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

移動

第1条の4第1項第12号


 第7条第1項

削除

削除


 第14条の2第1項

(勘定区分)

機構は、機構法第十七条の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費は、施設整備勘定以外の一般の勘定において一括して経理するものとする。

変更後


 第14条の2第2項

(勘定区分)

追加


 第18条第1項

(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)

追加


 第18条第1項第1号

(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)

追加


 第18条第1項第2号

(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)

追加


 第18条第1項第3号

(機構法第十六条第二項第一号に規定する文部科学省令で定める組織の変更)

追加


 第19条第1項

(機構法第十六条の三第二項に規定する文部科学省令で定める事項)

追加


 附則第1条第1項

追加


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