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2003
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
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エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
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2023年3月31日改正分
第1条第1項
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百六十二条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
変更後
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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