専門職大学院設置基準

2023年7月31日改正分

 第30条第1項

(教職大学院における在学期間の短縮)

教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」と読み替えるものとする。

変更後


 第40条第2項

(国際連携専攻に係る施設及び設備)

追加


 附則第1条第1項

追加


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