所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
変更後
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項及び第二十九条
変更後
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項
この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。
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経過期間における前条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令第十四条第一項第九号の規定の適用については、同号中「第五項並びに同法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第五項」とする。
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この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
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この政令は、令和五年四月一日から施行する。