電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
2023年4月19日改正分
第1条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
変更後
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
第2条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した署名用電子証明書発行記録(同条に規定する署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る署名用電子証明書(法第三条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第八条第二号において同じ。)の発行の日から、当該署名用電子証明書発行記録に係る署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
変更後
法第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(同条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二及び第二十三条の二において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第3条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書失効申請等情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第4条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の保存期間)
法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名利用者異動等失効情報(同条に規定する署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名利用者異動等失効情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第5条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第6条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第十四条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第7条の2第1項
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
移動
第7条の9第1項
変更後
特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
追加
法第十六条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
第7条の2第1項第1号
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
移動
第7条の9第1項第1号
変更後
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第7条の2第1項第2号
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
移動
第7条の9第1項第2号
変更後
申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
第7条の2第1項第3号
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
申請に係る特定認証業務の実施の方法
移動
第7条の9第1項第3号
変更後
申請に係る特定認証業務の実施の方法
第7条の3第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
追加
法第十六条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第十六条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用署名用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間(法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第7条の4第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
追加
法第十六条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第7条の5第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
追加
法第十六条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第7条の6第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
追加
法第十六条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第7条の7第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
追加
法第十六条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第7条の8第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
追加
法第十六条の十五の政令で定める期間は、十年とする。
第8条第1項第2号
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び第二十五条の二第二項において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る署名用電子証明書に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
変更後
特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第二条第一項に規定する電子署名をいう。第十五条の二第二項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る法第三条第一項に規定する署名用電子証明書に記録された法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
第9条の2第1項
(変更の認定等)
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の二第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
変更後
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第二号若しくは第三号又は第八条の二第二号若しくは第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
第9条の2第2項
(変更の認定等)
第七条の二及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
変更後
第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る変更の認定について、前二条の規定は同項第六号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
第9条の2第3項
(変更の認定等)
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の二第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
変更後
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、第七条の九第一号若しくは第八条の二第一号に掲げる事項の変更をしたとき、又は第一項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条の2第1項
(認定の更新)
第七条の二及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
変更後
第七条の九及び第八条の規定は法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、第八条の二及び第九条の規定は法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
第14条の2第1項
(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
追加
機構が行う法第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、第十五条の三及び第十六条の二において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第14条の2第1項第1号
(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
追加
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
第14条の2第1項第2号
(特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
追加
主務省令で定めるところにより、機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
第14条の3第1項
(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
追加
機構が行う法第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第14条の3第1項第1号
(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
追加
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法
第14条の3第1項第2号
(対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
追加
主務省令で定めるところにより、機構から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
第15条第1項
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
機構が行う法第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者(法第十七条第四項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
変更後
機構が行う法第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第15条の2第2項
(署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の二第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
変更後
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び第二十五条の三第二項において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第二条第五項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び第二十五条の三第二項において同じ。)が行った電子利用者証明(法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び第二十五条の三第二項において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
第15条の3第1項
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。
移動
第25条の4第1項
変更後
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
追加
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等(法第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。
ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第七条第三号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
第15条の3第2項
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の三において同じ。)を消去しなければならない。
変更後
法第十七条第一項第四号に掲げる者は、電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項若しくは第十四条第一項の規定により当該者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第十条第一項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び第二十五条の四において同じ。)を消去しなければならない。
ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
第15条の3第3項
(受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
変更後
法第十七条第一項第五号又は第六号の認定を受けた者は、同条第二項又は第三項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
第16条第1項
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法第十七条第五項に規定する署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
変更後
団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者(法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
第16条の2第1項
(団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
追加
団体署名検証者が行う法第二十条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
第17条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
変更後
法第二十二条第二項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
第18条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該利用者証明用電子証明書発行記録に係る利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
変更後
法第二十七条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十二条第六項の規定により発行される同条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第19条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
移動
第23条の4第1項
変更後
法第三十五条の十の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
追加
法第三十条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第20条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明利用者異動等失効情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第三十一条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第21条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第22条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
変更後
法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第23条の2第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)
追加
法第三十五条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
第23条の3第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
追加
法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三十五条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第23条の5第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
追加
法第三十五条の十一の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第23条の6第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
追加
法第三十五条の十二の政令で定める期間は、同条の規定により機構が移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第23条の7第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
追加
法第三十五条の十三の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第23条の8第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
追加
法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。
第24条第1項
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第二十五条の二第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
変更後
機構が行う法第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第25条第1項
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
変更後
機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第25条の2第1項
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
移動
第25条の3第1項
変更後
利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
追加
機構が行う法第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第25条の2第1項第1号
(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
追加
主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法
第25条の2第1項第2号
(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
追加
主務省令で定めるところにより、機構から対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
第25条の2第2項
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
移動
第25条の3第2項
変更後
機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
第25条の3第1項
前条第一項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
削除
第25条の4第1項
(法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
移動
第25条の5第1項
変更後
特定利用者証明検証者(法第三十八条の二第四項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第三十八条の二第一項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
第25条の5第1項
(特定利用者証明検証者証明符号の消去)
特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。
移動
第25条の6第1項
変更後
特定利用者証明検証者は、法第三十八条の二第六項の規定により同条第一項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第三十八条の三第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。
第33条第1項
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条、第十二条及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この款及び第二十二条第二項において同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
変更後
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者に係る法第三条第二項、第七条、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号」とする。
第34条第1項
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条、第十二条及び第二十二条第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この款及び第二十二条第二項において同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号及び第二十二条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
変更後
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における法第三条第二項、第七条、第十二条、第十六条の二第二項、第十六条の六、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項の規定の適用については、法第三条第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」と、法第七条第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第三号、第二十二条第二項及び第三十五条の二第二項中「から第三号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号」とする。
附則第1条第1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和五年五月十一日から施行する。