生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
変更後
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組合
前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者
変更後
前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者
前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
変更後
前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
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