独立行政法人福祉医療機構法施行令

2023年3月30日改正分

 第2条第1項第8号

(貸付けを受けることができる者)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

変更後


 第2条第1項第9号

(貸付けを受けることができる者)

前条第二号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者

変更後


 第4条第1項第4号

(貸付けを受けることができる法人)

前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)

変更後


 第4条第1項第6号

(貸付けを受けることができる法人)

助産所を開設する社会福祉法人

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

削除


追加


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